2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
なお、加えて言えば、吉良議員から、一部和解等について被害者に寄り添った賠償を行うこと、これについていかがかという御質問もいただきました。 確かに、寄り添った賠償をすること、制度の趣旨に合致すると考えておりますが、今、佐伯局長の方からお話があったとおり、じゃ、何が被害者に寄り添った迅速な賠償なのかということについては、様々な事例によって検討するファクターがあるというように考えております。
なお、加えて言えば、吉良議員から、一部和解等について被害者に寄り添った賠償を行うこと、これについていかがかという御質問もいただきました。 確かに、寄り添った賠償をすること、制度の趣旨に合致すると考えておりますが、今、佐伯局長の方からお話があったとおり、じゃ、何が被害者に寄り添った迅速な賠償なのかということについては、様々な事例によって検討するファクターがあるというように考えております。
原子力事故が発生した場合における原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、東京電力福島原子力発電所事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講じるものであり、その主な内容は、 第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけること、 第二に、和解等
したがいまして、今回の和解等につきまして、防衛省の対応の具体的なところ、これは当事者の沖縄県と認識が異なることがないように、今、確認した上で適切に対応していくという作業をしているということでございます。
そして、特定適格消費者団体についてもきちっと行政上の監督がなされていきますということで、もちろん、訴訟をする前に、現在でも和解等の解決方法は図られているわけでございまして、良質な業者、良質な企業の場合は、大体がそこで、御相談によって双方解決に至っているわけでございます。 どうぞそこを御理解いただいた上で、この法案、成立に御協力をいただけますように、お願いいたします。
現行制度においては、これまで、五年間で二十九件が提起され、判決や訴訟上の和解等に至った事案は二十四件ありますが、差しとめ請求権の行使にとどまり、損害賠償請求が認められていませんでした。
例のテレビ会議の公表の問題も経営陣がかわったことによって前に進みましたので、新しい経営陣において、被災者の立場に立って、ADRを通じた和解等が迅速に進むよう、さらに指示をしてまいりたいと思っております。
まず、非訟事件手続法案は、非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制
〔委員長退席、理事小林正夫君着席〕 九日に和解等の報道が先ほどあったということでございまして、今日も全国からB型肝炎訴訟の原告団の方々が来ていらっしゃいます。
御案内のように、アフガンの問題は、治安を含めた警察力の強化、インフラの整備、そして再統合と和解等、多くの課題を抱えております。 政府といたしましては、今般のアフガニスタン支援は同国に対する支援の重要性をかんがみて決定したところでございまして、普天間飛行場の移設問題との関係で決定したものではないと私は受け止めております。
しかし、そこで訴訟等で和解等が成って、補償がもう決定されているものは、先ほどの機構法に基づいて、基金よりそれに充てていただくという仕組みになっておるわけです。 既に決定があるかどうかというところが大きな違いで、決定がなければ、今回はすべて新しい特別措置法の対象になるということでございます。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今御指摘の先月十六日の次官発言でございますが、この次官発言の趣旨は、救済を求めている方々の救済、それから認定審査の促進、それから訴訟を提起されている方々との和解等による紛争の解決が図られ、救済を必要とする方々をあとう限り救済し、水俣病問題の最終解決が図られることとなれば、その結果として地域指定の解除が行われるとの趣旨を述べたものであると、このように認識しております。
民事提訴した案件につきましては、判決、和解等により解決が図られておりますが、大部分において請求どおりの結果を得られたものと承知しております。また、平成二十年三月三十一日現在で約百七十一億円の回収が図られたものと承知しております。
こうした取扱いを行わない場合の先ほど申し上げましたような弊害というのは、確定判決の場合に限らず、裁判上の和解など、確定判決と同一の効力を有するものの場合についても同様に生じるところでございまして、第十二条第五項第二号におきましては、裁判上の和解等の確定判決と同一の効力を有するものを含む確定判決等があった場合の同一事件の取扱いの規定を設けたところでございます。
そうなりますと、消費者に不利益な和解等を事前に防止するという趣旨が、これはもう全くもって貫徹されないわけですよ。この点について、いかがですか。
こういう規定は、消費者団体に萎縮をもたらすだけではなくて、制度の機動的で効果的な運用も欠くことになるのではないか、消費者団体は、認定取り消しが怖くて、和解、調停、即決和解等の話し合いに極めて消極的になりはしないかというふうに思われるわけです。また事業者も、裁判所等が関与した解決でないと再訴されるおそれがあるために、消費者団体との話し合いに応じないようになるおそれも出てきます。
確認もしたいと思うんですけれども、後訴の原則禁止を回避するための制度として、適格消費者団体が和解等する場合に、他の適格消費者団体に事前の通知制度、これは二十三条四項十号ということで設けられているわけですけれども、しかし、その和解の内容というのは、期日によって違うことはあるし、代理人間の交渉等で刻々変わるんじゃないかということですね。
エイズ予防財団は国民各層への正しい知識の普及啓発の中核、また友愛福祉財団は平成八年のHIV訴訟の和解等に基づく各種事業の実施を通じて、HIV、エイズ対策の推進の上でそれぞれ重要な役割を果たすと考えております。
公的資金を注入している金融機関というのはいっぱいあるわけですけれども、金融庁は、公的資金を投入した銀行に対して、和解等には一切応じるな、こういうような指導監督をされているんでしょうか、大臣。
それから、裁判外で、和解等の調停も司法書士ができるというような法律改正がなされました。これは一つのヒントになるんじゃないかというふうに思うんです。 つまり、弁護士と司法書士がともに裁判に参加している、そして役割分担をして共存しているわけでございます。
それで、いたずらにこれを長引かせるのは患者さんのつらさを長引かせるだけだ、早く和解等をするべきではないか、こういうお話でございました。私の承知しているところによりますと、原告の方も、東京都が控訴いたしませんでしたので、東京都道に隣接するところに居住されておられます数人の方は控訴をされなかったということでございますが、原告の方も多くの方は国と同様に控訴をされている、こういうことでございます。
第三点は、第二段訴訟で、低額の和解等住民訴訟制度を骨抜きにすることが行われるおそれがあると。これが主な二段階になることへの御批判だろうと思います。 一方、政府側の話をこれまで一応聞いて整理してみますと、これは訴訟告知を行うんだから、また第一段訴訟の効力が第二段訴訟に及ぶので、二段階と一段階というのは矛盾することなくすぐ終わると。これももう全く見解離れるわけですよね。
の類型変更部分を削除するだけでなく、自治体の長または職員を過重な負担から解放するために政策判断は四号訴訟の対象としないことを明確にし、自治体職員に対する脅迫という理不尽な行為を排除するために非管理職職員を四号訴訟の対象としないこととし、長または職員に関する過重かつ非現実的な負担を軽減するために賠償責任の限度額を定め、さらに、住民訴訟に係る弁護士費用の自治体負担範囲を現行の被告勝訴から原告取り下げ、和解等